最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)519 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
論旨は、原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するものであるが、
原審の証拠の取捨については、判決にその心証を得た経路脈絡を掲げる必要はない
ものというべきである。それ故所論の違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、
九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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