大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)519 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨は、原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するものであるが、

原審の証拠の取捨については、判決にその心証を得た経路脈絡を掲げる必要はない

ものというべきである。それ故所論の違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、

九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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